愛媛県公立高等学校等奨学のための給付金
愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、次の要件を満たす高等学校等の生徒の保護者に対し、「奨学のための給付金(返済不要、申請必要)」を支給します。
1 支給要件 基準日(原則7月1日)に次の要件を全て満たすこと
(1)保護者等が愛媛県内に住所を有している
(2)アもしくはイに該当する世帯である
ア 保護者等全員の令和8年度(令和7年分)所得に係る道府県民税所得割及び市
町村民税所得割の合算額が182,500 円未満の世帯(生活保護受給世帯を含む)
イ 家計が急変し、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算
額が182,500 円未満の世帯に相当すると認められる世帯
(3)平成26 年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している
2 通常申請【生活保護受給世帯および市県民税所得割額の合算額が182,500円未満の世帯】申請様式等(ダウンロードしてご使用ください。)
(1)奨学のための給付金に係る提出書類等確認票(両面印刷).pdf
(2)奨学のための給付金支給申請書(様式第1号の1(片面印刷)).pdf
(3)奨学のための給付金支給申請書(様式第1号の1の2(両面印刷)).pdf
(4)奨学のための給付金支給申請書(様式第1号1の3(片面印刷)).pdf
申請を行う際は、上記(1)~(5)の書類のほか、
(6)世帯全員の住民票(続柄あり、マイナンバーなし)
(7)課税証明書等(写し可)・生活保護受給世帯は、生業扶助受給証明書
の提出が必要となります。
3 提出期限 令和8年9月4日(金)
※給付金の支給対象外の世帯で、失職や倒産等の事由により保護者等の収入が激減し、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が182,500 円未満の世帯に相当すると認められる場合に、給付金の支給を申請することができます。該当する場合は、申請書類を事務室で配布しますのでお問い合わせください。
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